相続税・固定資産税など、
税金にかかわるお困りごとは




固定資産税
課税対象は土地・建物となります。
税率は、固定資産評価の1.4%となります。
都市計画税
課税対象は土地(市街化調整区域を除く)・建物となります。
税率は、固定資産評価額の0.3%となります。
毎年1月1日時点の所有者に対して納税が義務付けられています。
固定資産税・都市計画税には「住宅用地の特例措置」という制度があります。
この特例により固定資産税が最大1/6、都市計画税が最大1/3が減税されます。
この特例措置による減免を受ける為には、建物が建っていることが必要です。
たとえ空き家であっても居住用の建物が建っていることで、税金を低くすることができます。


この法案では
・自治体による立ち入り調査が認められる ・固定資産税の納税者情報を利用できる
ということが決まりました。

市町村が空き家への立入調査を行ったり、指導、勧告、命令、行政代執行(所有者が命令に従わない場合や所有者が不明な場合)の措置を取れるようになります。
固定資産税などの課税のための個人情報を、必要な範囲において利用できるようになります。


管理が不十分な空き家は
などの問題を引き起こしているとの理由から固定資産税・都市計画税の空き家対策特別措置法が可決されましたが検討されています。




相続税・固定資産税など、
税金にかかわるお困りごとは

相続登記、相続税対策、遺言書の書き方、不動産お手続きにかかわるお困りごとは

相続に関する法律問題、
不動産に関するトラブルは

