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空き家・空地の税金について

不動産(空き家・空き地)を所有することで、課税される税金についてご紹介いたします。

固定資産税・都市計画税

固定資産税

課税対象は土地・建物となります。
税率は、固定資産評価の1.4%となります。

都市計画税

課税対象は土地(市街化調整区域を除く)・建物となります。
税率は、固定資産評価額の0.3%となります。

毎年1月1日時点の所有者に対して納税が義務付けられています。

住宅用地の特例措置について建物が建っていれば減税!

固定資産税・都市計画税には「住宅用地の特例措置」という制度があります。

この特例により固定資産税が最大1/6、都市計画税が最大1/3が減税されます。

この特例措置による減免を受ける為には、建物が建っていることが必要です。
たとえ空き家であっても居住用の建物が建っていることで、税金を低くすることができます。

「空き家対策特別措置法」が可決されました2014年11月19日に可決

この法案では

自治体による立ち入り調査が認められる ・固定資産税の納税者情報を利用できる

ということが決まりました。

法律で空き家の対策はどう変わる?
  • 1

    市町村が空き家への立入調査を行ったり、指導、勧告、命令、行政代執行(所有者が命令に従わない場合や所有者が不明な場合)の措置を取れるようになります。

  • 2

    固定資産税などの課税のための個人情報を、必要な範囲において利用できるようになります。

「住宅用地の特例措置」の見直し

節税の目的ために建物をそのまま放置されている住宅が急増しています。

管理が不十分な空き家は

  • ・防災や防犯の問題
  • ・衛生上の問題
  • ・景観の悪化

などの問題を引き起こしているとの理由から固定資産税・都市計画税の空き家対策特別措置法が可決されましたが検討されています。

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住宅用地の特例措置について

「固定資産税評価額」とは、市区町村ごとに固定資産課税台帳に記載された「土地・家屋の評価額」のことです。「固定資産税評価額」は、毎年度の初めに市区町村から送付されてくる固定資産税の「納税通知書」に添付されている「課税資産明細」に記載されています。

不動産の所有者・所有者から委任を受けた者は、固定資産課税台帳を市区町村の窓口で縦覧することで、固定資産税評価額を確認することができます。なお、土地・家屋の固定資産税評価額については3年に1度「評価替え」が実施されており、その額は次年度及び次々年度にそのまま引き継がれるのが原則となります。